日本にワーキングホリデーで来ている人が結婚する場合のビザの変更
ワーキングホリデービザで日本に滞在している外国人が、日本人と結婚した場合、在留資格の変更が必要になるケースがあります。
ワーキングホリデーは短期滞在と就労が可能な特別なビザであり、婚姻による生活の安定を前提とした配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)とは性質が異なるためです。
1 ワーキングホリデーと配偶者ビザの違い
ワーキングホリデービザは、通常18歳以上30歳以下の若者が、休暇を兼ねて日本で働きながら滞在するための在留資格です。
期間は原則1年(国によっては最長2年)で、就労できる時間や範囲に制限があります。
一方、配偶者ビザは、日本人と結婚して共同生活を送ることを前提にした在留資格です。
期間の上限は1〜5年で、就労制限はありません。
そのため、ワーキングホリデーで滞在中に結婚した場合は、配偶者ビザへの変更申請を行うことで、より長期的・安定的に日本で生活できるようになります。
2 ビザ変更が必要な理由
ワーキングホリデーは短期的な滞在目的に限定されたビザのため、結婚に基づく生活安定を前提とした滞在は想定されていません。
結婚して日本で長期的に暮らす場合は、以下の理由で在留資格変更が必要です。
・ワーキングホリデービザは1年程度で、延長が難しい
・将来子どもを持つ場合、長期滞在が前提となる
つまり、結婚後も合法的に日本に滞在し続けるには、配偶者ビザへの切り替えが必須です。
3 手続きの流れ
ワーキングホリデーから配偶者ビザへの変更手続きは、次の手順で行います。
⑴ 婚姻届の提出
日本で婚姻する場合は市区町村役場で届出を行い、戸籍謄本を取得します。
⑵ 配偶者ビザの申請
必要書類を準備し、入国管理局へ申請を行います。
主な書類は以下の通りです。
・在留資格変更許可申請書
・日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻の事実が示されているもの)
・ワーキングホリデービザの在留カード・パスポート
・日本人配偶者の収入証明・課税証明
・理由書(出会いから結婚に至る経緯)
・交際を示す写真や通信履歴など
審査期間は、通常は1〜3か月程度です。
不足書類や不明点がある場合は、追加資料の提出を求められることがあります。
4 審査で重視されるポイント
ワーキングホリデーからの変更申請では、入管が特に確認する点は以下のとおりです。
・婚姻の実態
・生活の安定性
5 注意点
ワーキングホリデー期間中に結婚しても、自動的に在留資格は変更されませんので、配偶者ビザへの変更許可申請は必須となります。
書類の不備や理由書の説明不足は不許可につながるため、早めの準備と専門家の確認が望ましいでしょう。
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