交際期間が短いカップルの配偶者ビザ申請の注意点
在留資格の許可を判断する入国管理局は、配偶者ビザ申請の際に、婚姻の真実性を慎重に判断する傾向にあります。
これは、過去に偽装結婚などで不正に配偶者ビザを取得する事案が発生したことが原因と言われています。
特に、交際期間が短いカップルの場合には、婚姻の真実性に疑問を持たれることが少なくないため、注意が必要です。
1 配偶者ビザ
日本人と結婚した外国人が日本で生活するためには、在留資格の取得が必要です。
多くのケースで申請されるのが、いわゆる配偶者ビザです。
配偶者ビザを取得できれば、日本での就労に制限はなく、安定した生活を送ることができます。
ただし、婚姻届を提出したからといって、自動的に配偶者ビザが許可されるわけではありません。
入国管理局は、婚姻が真実であるか(偽装結婚でないか)どうかを厳しく審査します。
2 交際期間が短いカップルの場合
交際期間が短いからといって、必ずしも真実の愛がないと判断されるわけではありませんが、人気の在留資格である配偶者ビザは不正取得の例も少なくないため、交際期間の短さは婚姻の真実性に疑問をもつ一因となりえ、入管は偽装結婚を防ぐため、短期間での婚姻についてはより慎重に判断する傾向にあるのです。
もっとも、交際期間について、明確な基準や必要な年数が定められているわけではありませんし、本来的に重要なのは、期間よりも中身です。
交際期間が数年以上あっても、実際にはほとんど会っていない、連絡もまばら、などという場合には真実性が疑われるおそれがあります。
一方で、数か月の交際でも、頻繁に会っていたり、家族・友人を含めて深く関わり合ってきた事実などを丁寧に説明すれば、婚姻の真実性に関する説得力が増します。
交際期間が短いカップルの場合、出会い~交際~結婚~現在に至るまでの事実・経緯を具体的に説明することが必要不可欠です。
写真、メッセージ履歴、旅行記録、家族や友人との交流の証拠など、客観的な資料を準備し、結婚の経緯と現在の関係性を丁寧に伝えることが重要です。
形式的な手続きだけで終わらせず、実質的な関係を証明できるかどうかが配偶者ビザ申請を成功させるためのポイントになります。
短い交際期間での申請を検討している方は、事前に取次資格者などへ相談し、入管への説明方針と必要資料を整えることをおすすめします。























